ダイレクトマーケティングの世界で「勝つ!」

「ダイレクト・マーケティング」(Direct Marketing)という言葉・概念自体は50年以上前にアメリカで使い始められています。しかし,ダイレクト・マーケティングという手法が「実践」という部分で花開いたのはいうまでもなく,近時のIT技術の爆発的な発展によるものです。例えば,顧客との双方向的なやりとり,効果測定,各種メディアの利用,場所を選ばない商取引等は,いずれもIT技術の発展により非常に効率的かつ安価となっています。さらに今後はAI(人工知能)の進歩が,ますますダイレクトマーケティングを進化させるでしょう。
これからの企業活動は,業種や規模を問わず,ダイレクト・マーケティングなしでは語れないものとなっていくことは確実です。別の言い方をすれば,ダイレクト・マーケティングを活用できるか否かが,勝ち組・負け組の分かれ目となるともいえます。

ダイレクト・マーケティングの重要性は先に述べたとおりです。しかし,ダイレクト・マーケティングもいうまでもなく法律の枠外で活動するものではありません。民法・商法などの取引一般に関する法律,消費者契約法・特定商取引に関する法律・景品表示法等の消費者保護法,その他不正競争防止法や知財関係法等さまざまな法律が関わってきます。
また,BtoBの取引の場合には,ダイレクト・マーケティングやテクノロジー及び法律実務について十分に精通した上で,自社に有利な契約を締結しなければなりません。
「ダイレクト・マーケティングと法律実務」の世界では,テクノロジーという新しい世界と法律という保守的な世界との狭間で両方を十分に理解し結合させて対応しないといけないのです。

20年近くにわたり弁護士として多様な経験を積み,また,現在ダイレクト・マーケティングの第一人者である広告会社の顧問弁護士としてダイレクトマーケティングに関する多様な法的問題に対応している筆者が,ダイレクトマーケティングに関わるすべての企業 に対し,ダイレクトマーケティングの世界で勝ち組となるための実務的法的知識を提供するのが本ブログの目的です。

皆様の実際のお役に立てればこれに勝るよろこびはありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

(Spamcheck Enabled)